解説:
a. 電気主任技術者の監督範囲①にある通り、第三種電気主任技術者の監督できる範囲は需要設備では50,000[V]未満で受電する設備であるので、33[kV]は範囲内。よって、適切。
b. 電気主任技術者の特例①にある通り、第一種電気工事士は最大電力500[kW]未満の需要設備に関して許可電気主任技術者として選任することができる。また、同様に電圧10,000[V]未満の変電所も許可電気主任技術者として選任することもできるが、兼任させるときには、電気主任技術者の特例③の通り、主務大臣の承認が必要である。しかし、問題文中では承認を求めなかったと記載があるため、不適切。
c. 電気主任技術者の特例②の通り、需要設備では7,000[V]以下で受電する場合で、保安監督業務を施行規則52条の2に該当する者(電気保安法人など)へ委託する場合には電気主任技術者の選任しないことができる。よって、適切。