電気主任技術者の特例

電気主任技術者は、施行規則第52条に定める事業場または設備ごとに該当する免状を有する者を選任する必要があるが、特別な場合として(ア)が認めた場合は、二つ以上の事業場または設備の主任技術者の兼務、(イ)を有しない者を主任技術者に選任すること、(ウ)V以下で受電する需要設備の主任技術者の免除などが認められる。

上記の記述の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

 
(1)主務大臣資格10,000
(2)都道府県知事資格7,000
(3)主務大臣免状7,000
(4)都道府県知事免状10,000
(5)主務大臣資格10,000

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