電気主任技術者の特例 解答

正解:(3)

解説:電気主任技術者は、施行規則第52条に定める事業場または設備ごとに該当する免状を有する者を選任する必要があるが、特別な場合として主務大臣が認めた場合は、二つ以上の事業場または設備の主任技術者の兼務、免状を有しない者を電気主任技術者の特例①の通り、許可電気主任技術者に選任すること、7,000V以下で受電する需要設備や電気主任技術者の特例②の主任技術者の免除などが認められる。

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