電気工作物の中で(ア)設備(別に告示する出力(イ)kW未満の小型のものを除く)、汽力設備(別に告示する出力(ウ)kW未満の小型のものを除く)、ガスタービン使用原動力設備(別に告示する出力(ウ)kW未満の小型のものを除く)、原子力設備、改質器の圧力98kPa以上の燃料電池設備は電気主任技術者の監督範囲から除外される。
上記の記述の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア | イ | ウ | |
(1) | 風力 | 500 | 300 |
(2) | 風力 | 200 | 300 |
(3) | 水力 | 300 | 200 |
(4) | 水力 | 300 | 500 |
(5) | 水力 | 200 | 300 |