電気主任技術者の監督範囲②解答

正解:(5)

解説:電気事業法施行規則第52条、56条で規定されており、発電所内での電気的設備としては電気主任技術者の監督範囲内であるが、発電所の動力源に関する、ダムのような水力設備自体や、ボイラー・タービン・原子炉のような設備自体は、その設備に対応する第一種ダム水路主任技術者や第一種ボイラー・タービン主任技術者など、別の有資格者の監督範囲となる。

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