解説:広域的運営②の通り、電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。ので、(ア)は供給計画。
また、広域的運営③の通り、供給計画書での具体的記載事項については、年度別(長期計画:10年間)と月別(短期計画)に分けた電力供給計画(供給電力、需要電力、供給予備力、調整力など)や電力量供給計画、また、発電所及び蓄電所の開発計画に関する短期計画(工事中や着工準備中の工事とその概要)と長期計画(規模や所在地、着工・使用開始年月などの概要)、また、電気の取引に関する長期計画(不足電力の受電(調達)や、余剰電力の送電(販売))についてまとめる。したがって、(イ)は需要であり、(ウ)は開発、つまり、新増設のことである。
広域的運営①の通り、電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。とあるので、(エ)は安定供給。また、需要地と電源開発地を結ぶのと同様に、A地方とB地方を結ぶのも一般送配電事業者間の連系であるので、(オ)は一般送配電事業である。