電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての(ア)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく)、(イ)を経由して(ウ)に届け出なければならない。
上記の記述の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア | イ | ウ | |
(1) | 需要計画 | 推進機関 | 経済産業大臣 |
(2) | 需要計画 | 一般送配電事業者 | 経済産業大臣 |
(3) | 需要計画 | 推進機関 | 国土交通大臣 |
(4) | 供給計画 | 一般送配電事業者 | 国土交通大臣 |
(5) | 供給計画 | 推進機関 | 経済産業大臣 |