解説:低高圧架空電線等の併架①の通り、 電技解釈第80条で低高圧架空電線等の併架について下記の通り規定している。
1.低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 次により施設すること。
イ 低圧架空電線を高圧架空電線の下に施設すること。
ロ 低圧架空電線と高圧架空電線は、別個の腕金類に施設すること。
ハ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は、0.5m以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
二 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに、高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を0.3m以上とすること。