電気主任技術者を選任しないことができる条件

施行規則第52条の2に該当する者に下記事業場の保安監督業務を委託し、経済産業大臣の承認を得た場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。

・出力(ア)kW未満の水力、風力、火力、太陽電池発電所であり、その電圧が(イ)V以下で連系等するもの。
・上記以外の発電所で出力(ウ)kW未満、電圧(イ)V以下で連系等するもの。
・(イ)V以下で受電する需要設備
・(エ)V以下の配電線を管理する事業場

上記の記述の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

 
(1)2,00010,0001,500700
(2)2,0007,0001,000600
(3)1,00010,0001,500700
(4)50010,0001,000600
(5)5007,000500300

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