電気主任技術者を選任しないことができる条件 解答

正解:(2)

解説:施行規則第52条の2に該当する者に下記事業場の保安監督業務を委託し、経済産業大臣の承認を得た場合に、電気主任技術者を選任しないことができる条件は下記の通り。

・出力2,000kW未満の水力、風力、火力、太陽電池発電所であり、その電圧が7,000V以下で連系等するもの。

・上記以外の発電所で出力1,000kW未満、電圧7,000V以下で連系等するもの。

・7,000V以下で受電する需要設備

・600V以下の配電線を管理する事業場

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