高圧配線の施設③(過去問にチャレンジ)解答

正解:(1)

解説:高圧配線の施設①高圧配線の施設②の通り、高圧配線の施設については電技解釈第168条で規定されており、配線方法は、がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)または、ケーブル工事に限定される。

ケーブル工事で行う時には、管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

次に、高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合についても記載されている。

一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。

二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。

イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。

ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。

ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

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