低高圧架空電線等の併架②(過去問にチャレンジ)解答

正解:(4)

解説:低高圧架空電線等の併架①の通り、 電技解釈第80条で低高圧架空電線等の併架について下記の通り規定している。

1.低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号のいずれかによること。

一 次により施設すること。

低圧架空電線を高圧架空電線の下に施設すること。

ロ 低圧架空電線と高圧架空電線は、別個の腕金類に施設すること。

ハ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は、0.5m以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

高圧架空電線にケーブルを使用するとともに、高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を0.3m以上とすること。

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