保安規程②

電気事業法第42条第1項の保安規程は、事業用電気工作物の種類ごとに定める必要があり、次の1・2の事業者で保安規程に定める事項が異なる。

1.事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、10万kW)を超える事業)の用に供するもの。

2.事業用電気工作物であって、上記1に掲げるもの以外のもの。

1の電気事業者の方が大規模であるため、保安規程に定める内容も2の電気事業者が定める内容+αで項目数が多くなる。下記の記述は1の電気事業者が定めるべき項目を抜粋した内容であるが、1項目だけ、2の事業者でも定めるべき項目が含まれている。その項目番号として正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

A.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

B.主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

C.発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。

D.発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

E.保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。

(1)A (2)B (3)C (4)D (5)E

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