解説:
1.事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、10万kW)を超える事業)の用に供するもの。
2.事業用電気工作物であって、上記1に掲げるもの以外のもの。
1の電気事業者の方が大規模であるため、保安規程に定める内容も2の電気事業者が定める内容+αで項目数が多くなり、以下に1の事業者が定めるべき項目を記載する。このうち、マーキングしている項目は2の事業者でも共通で定めるべき項目である。
1.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
2.事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
3.主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
4.事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
5.発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
6.発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
7.前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
8.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
9.事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
10.事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
11.発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
12.発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
13.災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
14.保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
15.その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
したがって、12.発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。は2の事業者でも共通に定めるべき項目である。