正解:(5)
解説: 電技第59条(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)に関する電技解釈第150条(配線器具の施設)についての記述。
1.充電部分が露出しないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
2.湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
3.配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。
4.屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、損傷を受けるおそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。