許可電気主任技術者 解答

正解:(5)

解説:許可電気主任技術者については電気事業法第43条第2項に記載があり、施行規則第54条では必要提出書類について記載があるが、実際に許可が受けられる者の資格の基準は経済産業省発行の主任技術者制度の解釈及び運用(参考:syuningijutsusya_naiki.pdf (meti.go.jp))にて記載されており、まとめると下表の通り。

保安監督できる電気工作物必要資格
・出力500kW未満の発電所 ・電圧10,000V未満の変電所、送配電線路 ・最大電力500kW未満の重要設備・高等学校以上の教育施設で所定の電気工学の科目を修得、卒業した者 ・第一種電気工事士 ・第一種電気工事士試験の合格者 ・旧高圧電気工事技術者の検定合格者 ・指定の高圧試験の合格者
・最大電力100kW未満の重要設備 ・600V未満の配電線路・上記の者 ・第二種電気工事士 ・短大以上の教育施設で電気工学以外の学科で一般電気工学を修め卒業した者

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