分散型電源の系統連系設備①(過去問にチャレンジ)解答

正解:(4)

解説: 直流流出防止変圧器の施設①の通り、電技解釈第221条で分散型電源による直流流出防止変圧器の施設について、下記の通り規定さている。

1.逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。

一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。

二 次のいずれかに適合すること。

イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。

逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。

2.前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。

また、限流リアクトル等の施設①の通り、電技解釈第222条で分散型電源連系の際の限流リアクトル等の施設について、下記の通り規定している。

分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。

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