低高圧架空電線等の併架①解答

正解:(4)

解説: 電技解釈第80条で低高圧架空電線等の併架について下記の通り規定している。

1.低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号のいずれかによること。

一 次により施設すること。

低圧架空電線を高圧架空電線の下に施設すること。

ロ 低圧架空電線と高圧架空電線は、別個の腕金類に施設すること。

ハ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は、0.5m以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

高圧架空電線にケーブルを使用するとともに、高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を0.3m以上とすること。

2.低圧架空引込線を分岐するため低圧架空電線を高圧用の腕金類に堅ろうに施設する場合は、前項の規定によらないことができる。

3.低圧架空電線又は高圧架空電線と特別高圧の電車線等とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。

一 架空電線を、支持物の電車線等を支持する側の反対側に施設する場合は、次によること。

イ 架空電線は、第107条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。

ロ 架空電線と電車線等との水平距離は、1m以上であること。

ハ 架空電線を電車線等の上に施設する場合は、架空電線と電車線等との垂直距離は、水平距離の1.5倍以下であること。

二 架空電線を、支持物の電車線等を支持する側に施設する場合は、次によること。

イ 架空電線と電車線等との水平距離は、3m以上であること。ただし、構内等で支持物の両側に電車線等を施設する場合は、この限りでない。

ロ 架空電線路の径間は、60m以下であること。

ハ 架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22mm2以上の硬銅より線であること。ただし、低圧架空電線を電車線等の下に施設するときは、低圧架空電線に引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線(低圧架空電線路の径間が30m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線)を使用することができる。(関連省令第6条)

ニ 低圧架空電線は、第66条第1項の規定に準じて施設すること。(関連省令第6条)

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