架空電線等の高さ①解答

正解:(5)

解説: 架空電線等の高さに関する電技第9条の記述であり、下記の通り規定されている。

1.架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2.支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

具体的な高さについては架空電線の高さ①の通り、電技解釈第68条で条件ごとに規定している。

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