解説: ライティングダクトはダクト内部のレール中に電流が流れているので、中にじんあい等が侵入し、レール間が短絡される危険があるため、文章の通り、出来るだけじんあいなどが侵入しないように、また誤って指なども入らないようにダクト終端部は閉そくさせる。
ライティングダクトについては電技解釈第165条(特殊な低圧屋内配線工事)の中で下記の通り規定されている。
ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。
四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。
五 ダクトの終端部は、閉そくすること。
六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。
イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合
ロ 日本産業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合
七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。
八 ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)
イ 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合
ロ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合
九 ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。