特殊施設(電気浴器)解答

正解:(1)

解説: 電気浴器等の施設について電技解釈第198条で下記の通り規定している。

電気浴器は、次の各号によること。

一 電気浴器の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の2次側電路の使用電圧が10V以下のものに限る。)であること。

二 電気浴器用電源装置の金属製外箱及び電線を収める金属管には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

三 電気浴器用電源装置は、浴室以外の乾燥した場所であって、取扱者以外の者が容易に触れない箇所に施設すること。

浴槽内の電極間の距離は、1m以上であること。

五 浴槽内の電極は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。

六 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの配線は、次のいずれかにより施設すること。ただし、電気浴器用電源装置から浴槽に至る配線を乾燥した場所であって、展開した場所に施設する場合は、この限りでない。(関連省令第56条第1項、第57条第1項)

イ 直径1.6mm以上の軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)若しくはケーブル又は断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤケーブルを使用し、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。

ロ 断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤコードを合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又は金属管の内部に収めて、管を造営材に堅ろうに取り付けること。

七 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの電線相互間及び電線と大地との間の絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上であること。

2 銀イオン殺菌装置は、次の各号によること。

一 銀イオン殺菌装置の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置であること。

二 電気浴器用電源装置の金属製外箱及び電線を収める金属管には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

三 電気浴器用電源装置は、浴室以外の乾燥した場所であって、取扱者以外の者が容易に触れない箇所に施設すること。

四 浴槽内の電極は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。

五 電気浴器用電源装置から浴槽内のイオン発生器までの配線は、断面積1.25mm2以上のキャブタイヤコード又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さを有するものを使用し、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及び

CD管を除く。)又は金属管の内部に収めて、管を造営材に堅ろうに取り付けること。(関連省令第56条第1項、第57条第1項)

六 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの電線相互間及び電線と大地との間の絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上であること。

3 水管を経て供給される温泉水の温度を上げ、水管を経て浴槽に供給する電極式の温水器(以下この条において「昇温器」という。)は、次の各号によること。

一 昇温器の使用電圧は、300V以下であること。

二 昇温器又はこれに附属する給水ポンプに直結する電動機に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。

イ 使用電圧は300V以下であること。

ロ 絶縁変圧器の鉄心及び金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

ハ 交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第3項)

三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の1次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第63条第1項)

四 第二号の規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路には、昇温器及びこれに附属する給水ポンプに直結する電動機以外の電気機械器具(配線器具を除く。)を接続しないこと。

五 昇温器の水の流入口及び流出口には、遮へい装置を設けること。この場合において、遮へい装置と昇温器との距離は、水管に沿って50cm以上、遮へい装置と浴槽との距離は水管に沿って1.5m以上であること。

六 昇温器に附属する給水ポンプは、昇温器と遮へい装置との間に施設し、かつ、その給水ポンプ及びこれに直結する電動機には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、その給水ポンプにC種接地工事を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

七 昇温器に接続する水管のうち、昇温器と遮へい装置との間及び遮へい装置から水管に沿って1.5mまでの部分は、絶縁性及び耐水性のある堅ろうなものであること。この場合において、その部分には、水せん等を施設しないこと。

八 遮へい装置の電極には、A種接地工事を施すこと。この場合において、接地工事の接地極は、第18条の規定により水道管路を接地極として使用する場合を除き、他の接地工事の接地極と共用しないこと。(関連省令第10条、第11条)

九 昇温器及び遮へい装置の外箱は、絶縁性及び耐水性のある堅ろうなものであること。

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