特殊施設(電気温床)解答

正解:(4)

解説:電気温床等とは、植物の栽培又は養蚕、ふ卵、育すう(孵化後のヒナを育てること)、等に供する電熱装置のことをいう。

電気温床等の施設については電技解釈第196条で下記の通り規定されている。

電気温床等(植物の栽培又は養蚕、ふ卵、育すう等の用に供する電熱装置をいい、電気用品安全法の適用を受ける電気育苗器、観賞植物用ヒーター、電気ふ卵器及び電気育すう器を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項又は第3項の規定に準じて施設する場合を除き、次の各号によること。

一 電気温床等に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。

二 発熱線及び発熱線に直接接続する電線は、電気温床線であること。

三 発熱線及び発熱線に直接接続する電線は、損傷を受けるおそれがある場合には適当な防護装置を施すこと。

四 発熱線は、その温度が80℃を超えないように施設すること。

五 発熱線は、他の電気設備、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。

六 発熱線若しくは発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体又は第三号に規定する防護装置の金属製部分には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

七 電気温床等に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。

八 電気温床等に過電流遮断器を施設し、かつ、電気温床等に附属する移動電線と屋内配線、屋側配線又は屋外配線とを差込み接続器その他これに類する器具を用いて接続する場合は、前号の規定によらないことができる。

2 発熱線を空中に施設する電気温床等は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかによること。

一 発熱線をがいしで支持するとともに、次により施設すること。

イ 発熱線には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

ロ 発熱線は、展開した場所に施設すること。ただし、木製又は金属製の堅ろうな構造の箱(以下この項において「箱」という。)に施設し、かつ、その金属製部分にD種接地工事を施す場合は、この限りでない。

ハ 発熱線相互の間隔は、3cm(箱内に施設する場合は、2cm)以上であること。ただし、発熱線を箱内に施設する場合であって、発熱線相互の間に40cm以下ごとに絶縁性、難燃性及び耐水性のある隔離物を設ける場合は、その間隔を1.5cmまで減じることができる。

ニ 発熱線と造営材との離隔距離は、2.5cm以上であること。

ホ 発熱線を箱内に施設する場合は、発熱線と箱の構成材との離隔距離は、1cm以上であること。

ヘ 発熱線の支持点間の距離は、1m以下であること。ただし、発熱線相互の間隔が6cm以上の場合は、2m以下とすることができる。

ト がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

二 発熱線を金属管に収めるとともに、第159条第2項(第二号イを除く。)及び第3項(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。

3 発熱線をコンクリート中に施設する電気温床等は、第1項の規定によるほか、次の各号によること。

一 発熱線は、合成樹脂管又は金属管に収めるとともに、第158条第2項(第三号ただし書を除く。)及び第3項(第五号ロを除く。)又は第159条第2項(第二号ロを除く。)及び第3項(第四号イ及び第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。

二 発熱線に電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置又は警報する装置を施設すること。

4 第2項及び第3項に規定する電気温床等以外のものは、第1項の規定によるほか、次の各号によること。

一 発熱線相互は、接触しないように施設すること。

二 発熱線を施設する場所には、発熱線を施設してある旨を表示すること。

三 発熱線に電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、対地電圧が150V以下の発熱線を地中に施設する場合であって、発熱線を施設する場所に取扱者以外の者が立ち入らないように周囲に適当なさくを設けるときは、この限りでない。

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