解説:電気集じん応用装置とは、使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置などのことである。
電気集じん装置などの施設は電技解釈第191条で下記の通り規定されている。
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。
一 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には、当該変圧器に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。
二 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器、整流器及びこれに附属する特別高圧の電気設備並びに電気集じん応用装置は、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように措置した場所に施設すること。ただし、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置にあっては、この限りでない。
三 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器は、第16条第1項の規定に適合するものであること。
四 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電線は、次によること。ただし、取扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
イ 電線は、ケーブルであること。
ロ ケーブルは、損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。
ハ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
五 残留電荷により人に危険を及ぼすおそれがある場合は、変圧器の2次側電路に残留電荷を放電するための装置を設けること。
六 電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、屋内に施設すること。ただし、使用電圧が特別高圧の電気集じん装置及びこれに電気を供給するための整流器から電気集じん装置に至る電線を次により施設する場合は、この限りでない。
イ 電気集じん装置は、その充電部分に接触防護措置を施すこと。
ロ 整流器から電気集じん装置に至る電線は、次によること。
(イ) 屋側に施設するものは、第1項第四号ハ(ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。
(ロ) 屋外のうち、地中に施設するものにあっては第120条及び第123条、地上に施設するものにあっては第128条、電線路専用の橋に施設するものにあっては第130条の規定に準じて施設すること。
七 静電塗装装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電線を第176条に規定する場所に施設する場合は、可燃性ガス等(第176条第1項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)に着火するおそれがある火花若しくはアークを発するおそれがないように、又は可燃性ガス等に触れる部分の温度が可燃性ガス等の発火点以上に上昇するおそれがないように施設すること。
八 移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものに限ること。
2 石油精製の用に供する設備に生じる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して、除去する装置(以下この条において「石油精製用不純物除去装置」という。)及びこれに電気を供給する設備を第176条に規定する場所に施設する場合は、次の各号によること。
一 第176条第1項及び前項(第四号ハ、第七号及び第八号を除く。)の規定に準じて、かつ、危険のおそれがないように施設すること。
二 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体及び電気機械器具の金属製外箱にはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
三 充電部分は燃料油の槽内の液相部から露出するおそれがないように施設すること。
四 石油精製用不純物除去装置に電気を供給するための変圧器の一次側電路には、専用の過電流遮断器を施設すること。(関連省令第14条)