解説: 交通信号灯回路は交通信号灯の制御装置から交通信号灯の電球までの電路を意味する。
交通信号灯の施設は電技解釈第184条で下記の通り規定している。
一 使用電圧は、150V以下であること。
二 交通信号灯回路の配線(引下げ線を除く。)は、次によること。
イ 第68条及び第79条の規定に準じて施設すること。
ロ 電線は、ケーブル、又は直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの600Vビニル絶縁電線若しくは600Vゴム絶縁電線であること。
ハ 電線が600Vビニル絶縁電線又は600Vゴム絶縁電線である場合は、これを引張強さ3.70kNの金属線又は直径4mm以上の鉄線2条以上をより合わせたものにより、ちょう架すること。
ニ ハに規定する電線をちょう架する金属線には、支持点又はこれに近接する箇所にがいしを挿入すること。
ホ 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 交通信号灯回路の引下げ線は、次によること。
イ 第79条及び前号ロの規定に準じて施設すること。
ロ 電線の地表上の高さは、2.5m以上であること。ただし、電線を金属管工事により第159条の規定に準じて施設する場合、又はケーブル工事により第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。
ハ 電線をがいし引き工事により施設する場合は、電線を適当な間隔ごとに束ねること。
四 交通信号灯回路の配線が、他の工作物と接近又は交差する場合は、次によること。
イ 建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、アンテナ、電車線又は他の交通信号灯回路の配線と接近又は交差する場合は、低圧架空電線に係る第71条から第77条までの規定に準じて施設すること。
ロ イに規定する以外のものと接近又は交差する場合は、交通信号灯回路の配線とこれらのものとの離隔距離は、0.6m(交通信号灯回路の配線がケーブルである場合は、0.3m)以上とすること。
2 交通信号灯の制御装置の電源側には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
3 交通信号灯の制御装置の金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)