特殊施設(小勢力回路)解答

正解:(4)

解説: 小勢力回路とは、電磁開閉器における操作回路やベル、呼び鈴などのように電圧や電流が一般の低圧回路より小さい回路のことである。

小勢力回路の施設は電技解釈第181条で下記の通り規定されている。

電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下のもの(以下この条において「小勢力回路」という。)は、次の各号によること。

一 小勢力回路の最大使用電流は、下表の中欄に規定する値以下であること。

二 小勢力回路に電気を供給する電路には、次に適合する変圧器を施設すること。

絶縁変圧器であること。

1次側の対地電圧は、300V以下であること。

ハ 2次短絡電流は、下表の右欄に規定する値以下であること。ただし、当該変圧器の2次側電路に、定格電流が同表の中欄に規定する最大使用電流以下の過電流遮断器を施設する場合は、この限りでない。

小勢力回路の最大使用電圧の区分最大使用電流変圧器の2次短絡電流
15V以下5A8A
15V~30V以下3A5A
30V~60V以下1.5A3A

三 小勢力回路の電線を造営材に取り付けて施設する場合は、次によること。

イ 電線は、ケーブル(通信用ケーブルを含む。)である場合を除き、直径0.8mm以上の軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。

ロ 電線は、コード、キャブタイヤケーブル、ケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する通信用ケーブルであること。ただし、乾燥した造営材に施設する最大使用電圧が30V以下の小勢力回路の電線に被覆線を使用する場合は、この限りでない。

ハ 電線の損傷を受けるおそれがある箇所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。

ニ 電線を防護装置に収めて施設する場合及び電線がキャブタイヤケーブル、ケーブル又は通信用ケーブルである場合を除き、次によること。

(イ) 電線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材を貫通する場合は、第145条第1項の規定に準じて施設すること。

(ロ) 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材に取り付ける場合は、電線を絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしにより支持し、造営材との離隔距離を6mm以上とすること。

ホ 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、次のいずれかに該当するときは、第145条第2項の規定に準じて施設すること。

(イ) 電線を金属製の防護装置に収めて施設する場合

(ロ) 電線が金属被覆を有するケーブル又は通信用ケーブルである場合

ヘ 電線は、金属製の水管、ガス管その他これらに類するものと接触しないように施設すること。

四 小勢力回路の電線を地中に施設する場合は、次によること。

イ 電線は、600Vビニル絶縁電線、キャブタイヤケーブル(外装が天然ゴム混合物のものを除く。)、ケーブル又は第4項に規定する通信用ケーブル(外装が金属、クロロプレン、ビニル又はポリエチレンのものに限る。)であること。

ロ 次のいずれかによること。

(イ) 電線を車両その他の重量物の圧力に耐える堅ろうな管、トラフその他の防護装置に収めて施設すること。

(ロ) 埋設深さを、30cm(車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所に施設する場合にあっては、1.2m)以上として施設し、第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルを使用する場合を除き、電線の上部を堅ろうな板又はといで覆い損傷を防止すること。

五 小勢力回路の電線を地上に施設する場合は、前号イの規定に準じるほか、電線を堅ろうなトラフ又は開きょに収めて施設すること。

六 小勢力回路の電線を架空で施設する場合は、次によること。

イ 電線は、次によること。

(イ) キャブタイヤケーブル、ケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する通信用ケーブルを使用する場合は、引張強さ508N以上のもの又は直径1.2mm以上の硬銅線であること。ただし、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線でちょう架して施設する場合は、この限りでない。

(ロ) (イ)に規定する以外のものを使用する場合は、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。

ロ 電線がケーブル又は通信用ケーブルである場合は、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線でちょう架して施設すること。ただし、電線が金属被覆以外の被覆を有するケーブルである場合において、電線の支持点間の距離が10m以下のときは、この限りでない。

ハ 電線の高さは、次によること。

(イ) 道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。以下この項において同じ。)を横断する場合は、路面上6m以上

(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合は、レール面上5.5m以上

(ハ) (イ)及び(ロ)以外の場合は、地表上4m以上。ただし、電線を道路以外の箇所に施設する場合は、地表上2.5mまで減じることができる。

ニ 電線の支持物は、第58条第1項第一号の規定に準じて計算した風圧荷重に耐える強度を有するものであること。

ホ 電線の支持点間の距離は、15m以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(イ) 電線を第65条第1項第二号の規定に準じるほか、電線が裸電線である場合において、第66条第1項の規定に準じて施設するとき

(ロ) 電線が絶縁電線又はケーブルである場合において、電線の支持点間の距離を25m以下とするとき又は電線を第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設するとき

ヘ 電線が弱電流電線等と接近若しくは交差する場合又は電線が他の工作物{電線(他の小勢力回路の電線を除く。)及び弱電流電線等を除く。以下この号において同じ。}と接近し、若しくは電線が他の工作物の上に施設される場合は、電線が絶縁電線、キャブタイヤケーブル又はケーブルであり、かつ、電線と弱電流電線等又は他の工作物との離隔距離が30cm以上である場合を除き、低圧架空電線に係る第71条から第78条までの規定に準じて施設すること。

ト 電線が裸電線である場合は、電線と植物との離隔距離は、30cm以上であること。

七 小勢力回路の移動電線は、コード、キャブタイヤケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する通信用ケーブルであること。この場合において、絶縁電線は、適当な防護装置に収めて使用すること。

2 小勢力回路を第175条から第178条までに規定する場所(第175条第1項第三号に規定する場所を除く。)に施設する場合は、第158条、第159条、第160条又は第164条の規定に準じて施設すること。(関連省令第69条)

3 小勢力回路の電線に使用する絶縁電線は、次の各号に適合するものであること。

一 導体は、均質な金属性の単線又はこれを素線としたより線であること。

二 絶縁体は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。

三 完成品は、清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に1,500V(屋内専用のものにあっては、600V)の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

4 小勢力回路の電線に使用する通信用ケーブルは、次の各号に適合するものであること。

一 導体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。

二 絶縁体は、外装が金属テープ又は被覆状の金属体であって絶縁体を密封するものを除き、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

三 外装は、次に適合するものであること。

イ 材料は、金属又はビニル混合物、ポリエチレン混合物若しくはクロロプレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

ロ 外装の厚さは、金属を使用するものにあっては0.72mm以上、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物を使用するものにあっては0.9mm以上であること。

四 完成品は、外装が金属であるもの又は遮へいのあるものにあっては導体相互間及び導体と外装の金属体又は遮へいとの間に、その他のものにあっては清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に350Vの交流電圧又は500Vの直流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐えるものであること。

問題を選ぶ