架空引込線③(過去問にチャレンジ)解答

正解:(3)

解説:架空引込線①架空電線の高さ③の通り、低圧架空引込線については、電技解釈第116条(低圧架空引込線等の施設)で規定している。一部抜粋して下記に記載する。

1.低圧架空引込線は、次の各号により施設すること。

一 電線は、絶縁電線又はケーブルであること。

二 電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。ただし、径間が15m以下の場合に限り、引張強さ1.38kN以上のもの又は直径2mm以上の硬銅線を使用することができる。

三 電線が屋外用ビニル絶縁電線である場合は、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

四 電線が屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線である場合は、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。

五 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。ただし、ケーブルの長さが1m以下の場合は、この限りでない。

六 電線の高さは、架空電線の高さ③の通り。

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