架空引込線の高さ①解答

正解:(1)

解説:電技第25条(架空電線等の高さ)に関して、電技解釈第116条(低圧架空引込線等の施設)で規定しており、正解をまとめた表は下記の通り。

低圧架空電線や高圧架空電線では道路を横断する場合で6m、その他の場合で5mというルールだったが、低圧架空引込線では“技術上やむを得ない場合において交通に支障のないとき”という条件付きで、高さ規制が緩和される。また、緩和ルールに該当しない場合でも、低圧架空電線や高圧架空電線よりも低い高さ規準になっている。

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