架空電線の高さ②解答

正解:(5)

解説:電技第25条(架空電線等の高さ)に関して、電技解釈第68条(低高圧架空電線の高さ)で規定しており、正解をまとめた表は下記の通り。

道路を横断する場合と鉄道又は軌道を横断する場合は低圧架空電線と同じ高さで、横断歩道橋の上に施設する場合には低圧よりも高圧の方が50cmだけ高い。また、それ以外の場所でも基本的に5mと同じであるが、低圧だけ一部4mへの緩和ルールあり。

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