次の文章は、一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者が、構内に発電設備等を設置し、発電設備等を一般電気事業者が運用する電力系統に連系する場合等に用いられる、電気設備技術基準の解釈に定められた用語の定義の一部である。誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1)「逆潮流」とは、一般電気事業者及び卸電気事業者以外の発電設備設置者の構内から、一般電気事業者が運用する電力系統側へ向かう無効電力の流れをいう。
(2)「転送遮断装置」とは、遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別の構内に設置された遮断器を動作させる装置をいう。
(3)「自立運転」とは、発電設備等が電力系統から解列された状態において、当該発電設備等設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態をいう。
(4)「単独運転」とは、発電設備等が連系している電力系統が、事故等によって系統電源と切り離された状態において、連系している発電設備等の運転だけで発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態をいう。
(5)「逆充電」とは、一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者が設置する発電設備等のみが、一般電気事業者が運用する電力系統を加圧し、かつ当該電力系統へ有効電力を供給していない状態をいう。