正解:(1)
解説:資格ごとの監督できる範囲は電気事業法施行規則第56条で下記の通り記載されている。
免状の種類 | 監督できる範囲 |
第一種電気主任技術者 | 電気工作物の工事、維持および運用 (ただし、第一種ダム水路主任技術者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者の範囲を除く:第二種,第三種電気主任技術者も同様) |
第二種電気主任技術者 | 電圧17万V未満の電気工作物の工事、維持および運用 |
第三種電気主任技術者 | 電圧5万V未満の電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)の電気工作物の工事、維持および運用 |