電気主任技術者の監督範囲①解答

正解:(1)

解説:資格ごとの監督できる範囲は電気事業法施行規則第56条で下記の通り記載されている。

免状の種類監督できる範囲
第一種電気主任技術者電気工作物の工事、維持および運用
(ただし、第一種ダム水路主任技術者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者の範囲を除く:第二種,第三種電気主任技術者も同様)
第二種電気主任技術者電圧17万V未満の電気工作物の工事、維持および運用
第三種電気主任技術者電圧5万V未満の電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)の電気工作物の工事、維持および運用

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