電気事業者等の相互の協調 解答

正解:(2)

解説:電気事業法第28条では、広域的運営に関する第1款:電気事業者等の相互の協調について下記の通り規定されている。

電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。

例えば、ある地域だけで電源計画や供給計画を完結させるだけに固執せずに、異なる地域をまたいで電力を融通するといった、一般送配電事業者間での相互協調をする必要がある。需要地域内での電源計画が送電ロスを減らす視点では優位ではあるが、都心などの電力の高密度需要地は人口密度も高く、その地域内での電源開発を行うのが難しい。そこで、実体は、需要地から離れた地域での土地を活用して電源開発を行い、一般送配電事業者間での連系により、都心へ電力を供給している。これを推進していくことで、需要地から離れた土地の電源計画としての有効活用が期待でき、健全供給できている時だけでなく、有事の際にも相互に協調することで、大規模停電といったリスクを低減することができる。

問題を選ぶ