架空電線の高さ③(過去問にチャレンジ)解答

正解:(2)

解説:架空電線等の高さ①の通り、電技第25条(架空電線等の高さ)で規定しており、架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

また、具体的な高さは架空電線の高さ①架空電線の高さ②の通り、電技解釈第68条(低高圧架空電線の高さ)で規定しており、本設問の一般道路を横断する場合は6m以上である。

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