高圧・特別高圧の電気機械器具①(過去問にチャレンジ)解答

正解:(5)

解説:電技第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)に関する記述であり、下記の通り規定されている。

1.高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2.高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

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