保安規程①解答

正解:(4)

解説:電気事業法第42条第1項の保安規程は、事業用電気工作物の種類ごとに定める必要があり、次の1・2の事業者で保安規程に定める事項が異なる。

1.事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、10万kW)を超える事業)の用に供するもの。

2.事業用電気工作物であって、上記1に掲げるもの以外のもの。

1の電気事業者の方が大規模であるため、保安規程に定める内容も2の電気事業者が定める内容+αで項目数が多くなる。具体的な項目の内容については別設問で解説する。

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