電気事業法第42条第1項の保安規程は、(ア)電気工作物の種類ごとに定める必要があり、次の1・2の事業者で保安規程に定める事項が異なる。
1.(ア)電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が(イ)万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、(ウ)万kW)を超える事業)の用に供するもの。
2.(ア)電気工作物であって、上記1に掲げるもの以外のもの。
上記の記述の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア | イ | ウ | |
(1) | 一般用 | 100 | 5 |
(2) | 事業用 | 200 | 5 |
(3) | 事業用 | 100 | 10 |
(4) | 事業用 | 200 | 10 |
(5) | 一般用 | 100 | 10 |