特殊施設(水中照明灯)解答

正解:(2)

解説: 水中電路で接地を行うと、漏電時に水中へ漏れた電気が接地を介して電源へ戻るという回路が完成してしまうため、その回路中(水中)にいる人体への感電の危険性が伴う。非接地にすることで、仮にケーブルに損傷があっても、電源側へ電気が戻る回路が完成しないので、水中へ電気が流れない。ただし、実際には電路を非接地としても完全には絶縁しきれず、とても大きな抵抗を介して接地されている様なイメージである。そのため、大きな抵抗のおかげで、漏電時には接地方式と比較して微小な電流となり、人体への影響を減らせる。また、微弱な電流を検知して地絡遮断器が作動する。

水中照明灯の施設は電技解釈第187条で下記の通り規定されている。

水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、次の各号によること。

一 照明灯は次に適合する容器に収め、損傷を受けるおそれがある箇所にこれを施設する場合は、適当な防護装置を更に施すこと。

イ 照射用窓にあってはガラス又はレンズ、その他の部分にあっては容易に腐食し難い金属又はカドミウムめっき、亜鉛めっき若しくは塗装等でさび止めを施した金属で堅ろうに製作したものであること。

ロ 内部の適当な位置に接地用端子を設けたものであること。この場合において、接地用端子のねじは、径が4mm以上のものであること。

ハ 照明灯のねじ込み接続器及びソケット(けい光灯用ソケットを除く。)は、磁器製のものであること。

ニ 完成品は、導電部分と導電部分以外の部分との間に2,000Vの交流電圧を連続して1分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐える性能を有すること。

ホ 完成品は、当該容器に使用可能な最大出力の電灯を取り付け、定格最大水深(定格最大水深が15cm以下のものにあっては15cm)以上の深さに水中に沈め、当該電灯の定格電圧に相当する電圧で30分間電気を供給し、次に30分間電気の供給を止め、この操作を6回繰り返したとき、容器内に水が浸入する等の異状がないものであること。

ヘ 容器は、その見やすい箇所に使用可能な電灯の最大出力及び定格最大水深を表示したものであること。

二 照明灯に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。

1次側の使用電圧は300V以下2次側の使用電圧は150V以下であること。

ロ 絶縁変圧器は、その2次側電路の使用電圧が30V以下の場合は、1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、これにA種接地工事を施すこと。この場合において、A種接地工事に使用する接地線は、次のいずれかによること。(関連省令第10条、第11条)

(イ) 接触防護措置を施すこと。

(ロ) 600Vビニル絶縁電線、ビニルキャブタイヤケーブル、耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル、クロロプレンキャブタイヤケーブル、クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル又はケーブルを使用すること。

ハ 絶縁変圧器は、交流5,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐える性能を有すること。

三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路は、次によること。

電路は、非接地であること。

ロ 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。

使用電圧が30Vを超える場合は、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

ニ ロの規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにハの規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めること。

ホ 配線は、金属管工事によること。

ヘ 照明灯に接続する移動電線は、次によること。

(イ) 電線は、断面積2mm2以上の多心クロロプレンキャブタイヤケーブル、多心クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル又は多心耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルであること。

(ロ) 電線には、接続点を設けないこと。

(ハ) 損傷を受けるおそれがある箇所に施設する場合は、適当な防護装置を設けること。

ト ホの規定による配線とヘの規定による移動電線との接続には、接地極を有する差込み接続器を使用し、これを水が浸入し難い構造の金属製の外箱に収め、水中又はこれに準ずる以外の場所に施設すること。

四 次に掲げるものは、相互に電気的に完全に接続し、これにC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

イ 第一号に規定する容器の金属製部分

ロ 第一号及び第三号ヘ(ハ)に規定する防護装置の金属製部分

ハ 第一号に規定する容器を収める金属製の外箱

ニ 前号ニ及びトに規定する金属製の外箱

ホ 前号ホに規定する配線に使用する金属管

五 前号の規定によるC種接地工事の接地線は、次によること。(関連省令第11条)

イ 第三号トに規定する差込み接続器と照明灯との間は、第三号へに規定する移動電線の線心のうちの1つを使用すること。

ロ イの規定による部分と固定して施設する接地線との接続には、第三号トに規定する差込み接続器の接地極を用いること。

2 水中又はこれに準ずる場所であって、人が立ち入るおそれがない場所に施設する照明灯は、次の各号によること。

一 照明灯は、次に適合する容器に収めて施設すること。

イ 照射用窓(電灯のガラスの部分が外部に露出するものを除く。)にあってはガラス又はレンズ、その他の部分にあっては容易に腐食し難い金属若しくはカドミウムめっき、亜鉛めっき、塗装等でさび止めを施した金属又はプラスチックで堅ろうに製作したものであること。

ロ 前項第一号ハからヘまでの規定に適合するものであること。

ハ 金属製部分には、C種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

二 照明灯に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。

三 照明灯に接続する移動電線は、次によること。

イ 電線は、断面積0.75mm2以上のクロロプレンキャブタイヤケーブル、クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル又は耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルであること。

ロ 電線には、接続点を設けないこと。

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