特殊施設(特別低電圧照明回路)解答

正解:(1)

解説: 特別低電圧照明回路の施設は電技解釈第183条で下記の通り規定されている。

特別低電圧照明回路(両端を造営材に固定した導体又は一端を造営材の下面に固定し吊り下げた導体により支持された白熱電灯に電気を供給する回路であって、専用の電源装置に接続されるものをいう。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。

一 屋内の乾燥した場所に施設すること。

二 大地から絶縁し、次のものと電気的に接続しないように施設すること。

イ 当該特別低電圧照明回路の電路以外の電路

ロ 低圧屋内配線工事に用いる金属製の管、ダクト、線ぴその他これらに類するもの

三 白熱電灯を支持する電線(以下この条において「支持導体」という。)は、次によること。

イ 引張強さ784N以上のもの又は断面積4mm2以上の軟銅線であって、接続される全ての照明器具の重量に耐えるものであること。

ロ 展開した場所に施設すること。

ハ 簡易接触防護措置を施すこと。

ニ 造営材と絶縁し、かつ、堅ろうに固定して施設すること。

ホ 造営材を貫通しないこと。

ヘ 他の電線、弱電流電線又は金属製の水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接触しないように施設すること。

ト 支持導体相互は、通常の使用状態及び揺動した場合又はねじれた場合において、直接接触しないように施設すること。ただし、支持導体の一端を造営材に固定して施設するものであって、支持導体のいずれか一線に被覆線を用いる場合にあっては、この限りでない。

四 専用の電源装置から支持導体に電気を供給する電線(以下この条において「接続線」という。)は、次によること。

イ 断面積1.5mm2以上の被覆線であって、その部分を通じて供給される白熱電灯の定格電流の合計以上の許容電流のあるものであること。

ロ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。ただし、接続線にケーブル又はキャブタイヤケーブルを使用する場合にあっては、この限りでない。

ハ 接続線には張力が加わらないように施設すること。ただし、支持導体と同等以上の強さを有するものを用いる場合は、この限りでない。

ニ 造営材を貫通する場合は、接続線がケーブル又はキャブタイヤケーブルである場合を除き、貫通部を絶縁性のあるもので保護すること。

ホ メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの造営材を貫通する場合は、接続線を防護装置に収めて施設する場合及び接続線がキャブタイヤケーブル又はケーブルである場合を除き、第145条第1項の規定に準じて施設すること。

ヘ メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、次のいずれかに該当するときは、第145条第2項の規定に準じて施設すること。

(イ) 接続線を金属製の防護装置に収めて施設する場合

(ロ) 接続線が金属被覆を有するケーブルである場合

ト 金属製の水管、ガス管その他これらに類するものと接触しないように施設すること。

チ 他の電線又は弱電流電線と接触しないように施設すること。ただし、接続線にケーブル又はキャブタイヤケーブルを使用する場合にあっては、この限りでない。

2 特別低電圧照明回路に電気を供給する専用の電源装置は、次の各号によること。

一 電源装置は、次に適合するものであること。

イ 日本産業規格 JIS C 61558-2-6(2012)「入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性」に適合する安全絶縁変圧器又は日本産業規格 JIS C 8147-2-2(2011)「ランプ制御装置-第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項」に適合する独立形安全超低電圧電子トランスであること。

1次側の対地電圧は300V以下2次側の使用電圧は24V以下であること。

2次側電路の最大使用電流は、25A以下であること。

ニ 2次側電路に短絡を生じた場合に自動的に当該電路を遮断する装置を設けること。ただし、定格2次短絡電流が、最大使用電流の値を超えるおそれがない場合にあっては、この限りでない。

二 屋内の乾燥し、かつ、展開した場所に施設すること。ただし、耐火性の外箱に収めたものである場合は、点検できる隠ぺい場所に施設することができる。

三 造営材に固定して施設すること。ただし、展開した場所に施設し、かつ、差込み接続器を介して屋内配線と接続する場合は、この限りでない。

3 特別低電圧照明回路に使用する白熱電灯及び附属品の金属製部分は、第1項第二号並びに第三号ハ及びヘの規定に準じて施設すること。

4 特別低電圧照明回路並びにこれに接続する電源装置、白熱電灯及び附属品は、省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所に施設しないこと。(関連省令第68条、第69条、第70条)

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